富士緑の休暇村 > 宿泊約款
第1条 本約款の適用
- 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 宿泊引受けの拒絶
当館は、次の場合は宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室に余裕がないとき。
- 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとするものが伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむ得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとするものが泥酔、暴言等でほかの宿泊者に迷惑を及ぼすと認められたとき。
- 宿泊しようとするものが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等、(以下「暴力団」および「暴力団員」とする。)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- 宿泊しようとするものが、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体または構成員であるとき。
- 宿泊しようとするものが、宿泊施設若しくは従業員に対し、暴言、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、または同様な行為を行ったと認められるとき。
- 身体衣服が著しく不潔で他の宿泊者に不快感を抱かせるとき。
- 都道府県条例に違反しているとき。
第3条 氏名等の明示
当館は、宿泊日に先だつ宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明示を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、住所、年齢、電話番号、職業
- その他当館が必要と認めた事項
第4条 違約金に関する件
- 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したとき違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。
- 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日の当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示がなされている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が道路の渋滞、列車・航空機等公共の運輸機関でやむなく連絡が取れなかった場合の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは1項の違約金をいただきません。
違約金申し受け規定
1.予約人数14名までの場合
- 不泊又は当日の取消:宿泊料の50%
- 宿泊3日前から宿泊前日までの取消:宿泊料の20%
2.予約人数15名から30名の場合
- 不泊又は当日の取消:宿泊料の50%
- 宿泊5日前から宿泊前日までの取消:宿泊料の20%
3.予約人数31名から100名までの場合
- 不泊又は当日の取消:宿泊料の70%
- 宿泊前日の取消:宿泊料の50%
- 宿泊7日前から宿泊2日前までの取消:宿泊料の20%
- 宿泊14日前から宿泊8日前までの取消:宿泊料の10%
4.予約人数101名以上の場合
- 不泊又は当日の取消:宿泊料の70%
- 宿泊前日の取消:宿泊料の50%
- 宿泊7日前から宿泊2日前までの取消:宿泊料の25%
- 宿泊14日前から宿泊8日前までの取消:宿泊料の15%
- 宿泊30日前から宿泊15日前までの取消:宿泊料の10%
- 宿泊60日前から宿泊31日前までの取消:宿泊料の5%

(食事代・施設使用代の違約金につきましては別に定める規定に準じます)
●パーセンテージは基本宿泊料に対する違約金比率です。
●連泊予約における「全部」取消規定について=連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの宿泊日ごとに上記の表に基づく取消料が発生致します。
第5条 予約の解除
当館は、他に定める場合を除くほか次の場合は宿泊予約を解除することができます。
- 第2条3号から第12号までに該当することになったとき。
第6条 宿泊登録
宿泊者は、宿泊当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録して下さい。
- 第3条1号の事項
- 外国人にあっては、氏名、住所、職業、国籍、旅券番号、パスポートのコピー
- 出発日及び時刻
- その他の当館が必要と認める事項
第7条 チェックアウトタイム
- 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻は、午前10時とします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを越えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次にあげる通り追加料金を申し受けます。原則として午前10時以降のご利用は有料となります。お一人様1時間につき宿泊料金の10%頂きます。但し14:00以降については宿泊料の全額と致します。
第8条 営業時間等
当館施設の営業時間は次の通りです。
1.食堂
- a. 朝食:午前7:00~午前8:30
- b. 昼食:午前11:00~午後1:00
- c. 夕食:午後5:30~午後7:30
2.入浴時間
午後3:00~午後11:00 翌日午前6:00~午前9:00
3.館内売店
- 午前8:00~午後9:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第9条 料金の支払い
- 料金の支払いは日本通貨若しくはクーポン券によります。宿泊者がチェックアウトのときに当館のフロントにおいてお支払い頂きます。なおクーポン券はチェックイン時にお渡し下さい。但し当館では小切手は取り扱っておりません。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料は申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊者は当館において当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。(宿泊者が故意又は過失により施設の器具及び備品を破損した時にはこれを弁償して頂きます。)
第11条 宿泊継続の拒否
当館は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から12号までに該当することとなったとき。
- 宿泊者が前条の利用規則に従わないとき。
第12条 宿泊の責任
- 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室を空けた時に終わります。
- 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時は天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。
- 宿泊者が当館に明示した利用規定に従わないために発生した事故に関しては当館はその責任を負いません。
- 当館は、戦争、火災、天災、同盟罷業又は当館が支配することができない他の原因によるときは、本約款に基づく義務の不履行について責任を負いません。
第13条 駐車の責任
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
第14条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り損害の賠償を致します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその責任を負いかねます。ただし当ホテルの悪意又は重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り損害を賠償致します。
第15条 免責事項
- 当ホテル内外からのコンピューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限らない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当ホテルや第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第16条 本約款の変更
- 当ホテルは、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
a. 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
b. 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき - 2, 当ホテルは、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
第17条 紛争の解決
本約款に関して生ずる一切の紛争については、当所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決されるものとします。当館の公共性と安全性を維持するために当館をご利用のお客様には宿泊約款第11条に基づき下記の規則をお守り頂くことになっております。この規則をお守り頂けない時は、宿泊約款第11条により宿泊の継続をお断りさせて頂きます。
記
- 廊下及び客室内で暖房用、炊事用などの火器及びアイロンなどをご使用なさらないこと。
- 喫煙所以外での場所で喫煙なさらないこと。
- 高声放歌や喧騒な行動、その他で、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりするようなことのないこと。
- 廊下及び客室に次のようなものをお持込みにならないこと。 動物・鳥類・著しく悪臭を発するもの・著しく多量な物品・火薬や揮発油など発火或いは引火しやすいもの・適法に所持を許可されない鉄砲・刃物類
- 廊下及び客室内で、賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
- みだりに外来者を客室に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
- 客室やロビーを事務所、営業所替わりになさらないこと。
- 廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないこと。
- 客室内の諸物品を当館の外に持ち出したり、他の場所に移動したりなさらないこと。
- 当館の、建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
- 当館の、外観を損なうような異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
- 当館内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
- 廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないこと。
- 当館以外から飲食物の出前をおとりにならないこと。
- ご宿泊の変更をなさる場合は、前もって当館フロントに予めご連絡下さること。
- ご宿泊日数を延長なさる場合は、それまでのお勘定をお支払い下さること。
- お預かり物、お忘れ物の保管は特にご指定のない限り出発後3ヶ月迄とさせていただきます。
富士緑の休暇村 宿泊代違約金規定表

富士緑の休暇村 食事代違約金規定表

富士緑の休暇村 施設代違約金規定表
